愛知県知多市新舞子字北畑18-1
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不動産Q&A
colum
不動産やお金に関する不安をQ&A形式にしました。
お金、契約の流れ、不動産トラブルなどをテーマに書いてます。
Q
不動産売却にかかる費用を教えてください
A
100万円程度のご予算があれば大丈夫です
不動産売却にかかる費用として
・確定測量費用(30万円〜40万円)(売主の境界明示義務がある為)
・住所変更登記費用(1万円〜2万円)(売主登記上住所と現住所が違う場合)
・抵当権抹消登記費用(1万5000円〜)(土地建物に設定されている抵当権の抹消義務)
・収入印紙代(1000円〜1万円)(物件価額100万円超〜5000万円以下)
・仲介手数料(23万円〜72万円)(物件価格500万円〜2000万円と仮定した場合)
物件価額により印紙代や仲介手数料は変動します。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
ですが100万円程度の予算で見ていただければまず大丈夫かと思います。
プラス、土地上の建物の解体費(費用200万〜)
物件内残置物処理費用(10万円〜)
などの費用は掛かりますが、こちらは通常、
物件査定価格から差し引いて調整しますので、売主が直接支払う事はあまりありません。
(高額なので現金として用意するのも難しい場合)
資金的に余裕があれば更地解体して売出しも可能ですが、
売主買主での要望や条件ご用意できる金額などによって調整いたします。
Q2
買主の不動産購入に掛かる費用を
教えてください
A
こちらも売却同様100万円程度です
買主購入費用として
・手付金(売買金額10%程度)(契約時支払い)
・所有権移転登記費用(10万円〜20万円)(登録免許税+司法書士報酬)
・収入印紙代(1000円〜1万円)(物件価額100万円超〜5000万円以下)
・仲介手数料(23万円〜72万円)(物件価格500万円〜2000万円と仮定した場合)
手付金について宅建業法上売買金額の10%程度が望ましいのですが、
通常は買主の手持ちでお支払できる金額内で設定する場合が多いです。
こちらも売主買主の話し合いの上で決定されますが、
大手不動産会社で物件価額も高額な取引などであれば、手付金=100万円と決められている場合もあります。いずれにせよ売主買主間での話し合いの元決定されます。
所有権移転費用については、
国が定めた登録免許税+司法書士報酬の合算により決定されます。
登録免許税 の税率につきましては、
固定資産税評価額 × 土地1.5% 建物2.0%(軽減税率無 R3年4月1日以降〜)
となります。
登録免許税率については国税庁HPにてご確認ください https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
また司法書士報酬については司法書士事務所により異なります。
登録免許税の軽減税率と、仲介手数料 につきましては別ページにて解説します。
Q3
仲介手数料について教えてください
A
物件価額により変動します
不動産業者に支払う仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められており、
物件価額により変動する事を覚えておきましょう。
上記の表を元に算出すると
(物件価額1000万円、400万円、200万円と仮定)
・1000万円×3%+6万円+消費税(10%)=¥396,000
・400万円×4%+2万円+消費税(10%)=¥198,000
・200万円×5%+消費税(10%)=¥110,000
となります。
ちなみにこちらの金額はあくまで宅建業法上の上限金額になりますので、
弊社を通して不動産売買仲介+リフォームor建築のお申し込みや、
2回目以降のリピーターでのご購入された方には、仲介手数料を2割程お値下げ致します。
詳しくはこちらまでご連絡ください→無料お問い合わせ or 物件査定フォーム
Q4
物件の価格査定は
何を基準として行われるのか
教えてください
A
公的価格や取引事例により算出されます
物件の価格査定ですが、宅地か農地かによっても変わりますが、
農地の価格査定についてはこちらをご覧ください→農地売買について
今回は宅地を前提に話を進めさせていただきます。
まず査定をする際の参考価格として
・路線価(国税庁により指定される、相続税や贈与税の計算の基礎となる価格)
・公示価格(国土交通省の土地鑑定委員会により毎年公示される標準地の価格)
・基準地標準価格(都道府県により公表される。一般の土地取引価格の指標となる価格)
・取引価格(実際に市場で取引のあった成約価格)
路線価、公示価格、基準地標準価格は公的機関が策定した価格であり、
実勢価格と乖離する可能性もあるので、
基本的には対象物件により近隣の所在地の取引価格を
最初にレインズやインターネット、聞き取り調査等で探します。
参考にする所在地の取引価格が決まりましたら、
次に前面道路幅員や接道、周辺環境、交通利便、法令上の制限などの調査をした上で、価格査定ソフトに数値を記入して対象物件の価格を決定します。
建物の場合、築年数、経年分の減価償却、構造上の耐用年数や
付帯設備の状態なども加味して価格を決定します。
後は売主希望価格との擦り合わせをして売出し価格を決定致します。
また、取引価格が見つからない場合は、上記公示価格や基準値標準価格
を参照に実勢価格と乖離が出来るだけ少なくなるように調整し、
査定価格を決定します。
ただし、誤解しないでいただきたいのが、
あくまで査定価格は実勢を踏まえた参考価格であって、
この価格でないと売れないという事はないですし、
売出し価格を決定するのは売主の希望が優先されます。
また、解体費を差し引くのか、確定測量はするのか(しない場合もある)
買主の用意できる金額、その他様々な条件や要因によって変化しますので、
こちらも結局ケースバイケースという事になってしまいます。